
マンションリフォームに関する規約
ずっと住み続けるマンション。
近隣住戸との関係を友好に保つためにも、
ルールとマナーを守ったリフォームが大切です。
分譲マンションは、個人所有の専有部分といってもすべて自由にリフォームできるというわけではなく、法律や規約に基づいて行うことが原則となりいくつか制限があります。ここでは、マンションリフォームを行う際の注意点と基本的なポイントをご紹介します。
マンションリフォームに関する法律・規約
区分所有法 | 正式には「建物の区分所有等に関する法律」のことで、一般に「マンション法」とも呼ばれている、マンションで区分所有者や入居者が共同生活をおくるためのルールをまとめた法律です。専有部(部屋内部分。一般的には、玄関扉の内側からベランダの手前まで)と共用部(マンションの所有者全員で共有する部分。屋根、外壁、廊下、階段、ロビーなど)についてや、管理組合(運営、理事会、総会)や管理規約の制定も定められています。 |
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管理規約 | マンションの区分所有者によって構成される管理組合が、マンションで快適に暮らす為のルール、建物の使用などについて定めたもので、基本的には新築時に1住戸1冊配付されています。リフォーム工事についても、事前の届け出や隣戸の承認の義務づけ、使用できる床材など工事に関する制限を設けている場合もありますので、必ず事前に確認しましょう。 |
使用細則・協定 | 区分所有法や管理規約に基づき、マンションを利用する上でのルールを細かくまとめたものです。一般使用細則やペット飼育細則などがありますが、制定されていないマンションもあります。 |
総会決議事項 | 理事会や総会などで独自にルールを定めている場合があります。特に大掛かりなリフォームをする場合、床下の配管やパイプスペース内の縦管の取り扱いかたなど、過去の議案書や議事録を確認するようにしましょう。不明な場合は管理会社へ問合わせてみましょう。 |
消防法・その他 | 火災予防、被害軽減を目的に、内装材の制限や火災報知器の設置などが定められています。その他には、建築基準法や水道法・ガス事業法・電気事業法などがあります。 |
マンション管理規約
①専有部分改修工事における制約
- 床仕上げ材変更の可否(カーペット→フローリングなど)
- 床仕上げ材の遮音性規制の確認(遮音等級L-45以上など)
- 窓などの開口部(共用部)が含まれる場合の確認
- 工事車両の駐車スペースや資材搬入時の共用部利用(ロビーやエレベーターなど)について
- 専有部分の改修工事に関する申請方法の確認
②申請書類
- 工事申請書(通常、区分所有者名で作成し、署名・捺印する)
- 工事仕様書・平面図
- 工程表(各工程について予定作業日程がわかるもの)
- 工事申請書の施工前必要日数の確認(申請書類提出後、管理組合の理事長承認に必要な日数など)
③近隣承認・挨拶について(書式・規定対象住戸等)
- 近隣同意書の有無(使用細則や理事会・総会決議事項として定められている場合。各住戸から署名・捺印を受領したものを申請書類に添付)
- 近隣への挨拶範囲(一般的にはマンションの慣例に従う。施工会社を中心に資材搬入や騒音伝達の影響範囲などを考慮し、マンションごとに判断する。住人への挨拶は管理組合の工事承認後に行うのが基本となる。)
④施工可能日と作業時間
- 土・日・祝日の作業の可否(日・祝日については作業禁止のケースが多い)
- 作業時間の確認(9:00~17:00と規定しているマンションが多い。純粋な作業時間なのか、片づけ撤収までの時間なのかを確認しておく)
⑤その他、独自の遵守事項
- 工事実施の案内文(掲示)や掲示日数(○日前から)など